産業廃棄物に関わる許可について
当事務所では産業廃棄物の収集運搬、中間処理などの手続き代行を承っております。もちろん産業廃棄物処理業に関わりの深い建設業の手続きも承ります。
様々な企業活動から産業廃棄物が発生します。その廃棄物を処理するに当たってはまずその廃棄物の処理施設へ廃棄物を運搬する必要があります。そして、その廃棄物を処理する施設は施設の種類ごとにその施設に対しての許可が必要です。また、その許可を取った施設で廃棄物の処理業務を行う場合にはその業務の許可を取ることが別途必要です。
以上の手続きはその管轄元の役所に対してそれぞれ手続きが必要となります。許可を得ずに廃棄物を運んだり、廃棄物の処理をした場合は法令違反となり、厳しい処分が下されることになります。
また、これらの手続きは管轄ごとに必要ですので、広域で業務を行われる場合には複数の許可を取る必要があります。
これから各種の業務で廃棄物と関わることになることが予想される業者様は早急に許可を取得することをお勧めします。
許可を取るに当たっては各種の要件が必要となります。
特に注意して頂きたいのは会社の役員に廃棄物処理の知識がある人がいなければならないと言う点です。
この知識を有すると言うことを証明するためには資格が必要になるのですが、その資格を取るための講習は限られた日程で開催されています。すぐに許可を取りたくても講習が終わってから出なければ許可の申請はできませんので、日程の調整には充分注意ください。
また、処理施設の設置については収集運搬などと違い、年単位の時間をかけての許可申請となることをまず頭に入れておく必要があります。そして、許可を取得するに当たっては各地域の地元民との協議などと言った作業が必要です。この協議が困難な場合も多いので、注意してください。
なお、中間処理をする場合に注意すべき事を以下に挙げます。
・そもそもその場所は許可が取れる場所なのか?(土地取得前に確認します)
・その処理機械はどのような手続が必要になるのか?(機械購入前に確認します)
・周辺の住民は賛成してくれそうなのか?
これらについて一つ一つしっかり確認する必要があります。土地と機械取得前の段階で当事務所にご相談頂ければこれらの点につきしっかりアドバイスさせていただくことが可能ですが、取得後のご相談ですとその時点ではどうにもならない(どうやっても許可は取れない)ことがありますので、充分ご注意ください。
繰り返しになりますが収集運搬につきましては事前に確認すべきことはさほどありません。そのため、割と安心して許可申請ができます。
以上簡単に述べましたが、各企業ごとにその必要な手続きは異なってきます。また、注意すべき点、必要になる点なども異なります。
当事務所ではこれらの面倒な許可申請手続についてのご相談を受け付けております。また、手続きの代理にあわせて手続きに付随した各種相談も行うことにより、各業者様の許可取得手続きを円滑にできるようお手伝いさせていただいております。
もしこれから許可の取得を考えていると言う場合は当事務所に一度ご相談ください。
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